損保税務備忘録~社会保険制度~
第二章 医療保険制度
健康保険
- 療養費は、療養に要した費用の全額を被保険者がいったん自分で支払い、後日、申請に基づき償還払いを受ける
- 出産手当金
- 被保険者が出産により労務に服さなかった場合で、報酬を受けられないときは、その期間のうち産前42日間、産後56日間について、休業一日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給
国民健康保険
- 「業務上」の事由による傷病などについても給付の対象となる
- 保険者
- 被保険者
- 加入者一人ひとりが被保険者の位置づけとなるため、「被扶養者」という概念はない
- 保険料(税)
- 世帯主が保険者に納付
- 所得割額と資産割額を組み合わせた額
後期高齢者医療制度
- 被保険者
- 75歳以上の者(65歳以上75歳未満で、寝たきりの状態など一定の傷害の状態にあると広域連合が認めたもの)
- 保険料
- 被保険者一人ひとりが均等に負担する均等割り額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計
- 被保険者一名ごとの特別徴収
第三章 介護保険制度
介護保険制度の概要
- 被保険者
- 強制加入
- 第一号被保険者
- 65歳以上の者
- 第二号被保険者
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
要介護認定と要支援認定
- 市町村に対して申請
- 第二号被保険者に対する保険給付は、要介護者、要支援者ともに、特定疾病によるものに限られる
保険料
- 特別徴収(年金からの天引き)
保険給付の種類
- 施設介護にかかる給付
- 介護給付(要介護者)のみ
保険給付の内容
- 居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費
- 手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な住宅の改修を行った場合で市町村が必要と認めた時
- 償還払い
- 居宅介護福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費
- 入浴、排せつなどの用に供する福祉用具を購入した場合で市町村が必要と認めたとき
- 償還払い
第四章 年金制度
国民年金
- 被保険者
- 第一号被保険者
- 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者
- 第二号被保険者
- 厚生年金の被保険者
- 第一号被保険者
- 保険料
- 国民年金の保険料は、年齢や収入などに関係なく定額
- 年金額
- 障害基礎年金を受給するまでの被保険者期間に関係なく、障害の程度によって決定される
厚生年金保険
- 任意単独被保険者
- 保険料
- 産後産前休業期間:被保険者負担分、事業主負担分ともに免除
- 課税関係
- 老齢厚生年金は雑所得として課税されるが、障害厚生年金および遺族厚生年金は非課税扱い
遺族厚生年金
- 遺族の範囲
- 夫(いずれも死亡当時55歳以上、支給開始は60歳からとなる。夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、60歳より前でも遺族厚生年金を併せて受け取ることができる)
- 年金額
- 遺族厚生年金は、自分自身の老齢厚生年金などに相当する額が支給停止され、その差額のみ支給
iDeco
- 加入
- 国民年金基金連合会に申請して加入者となる
- 運用商品
- 給付
- 老齢給付金、障害給付金、死亡一時金および脱退一時金がある
貯蓄型個人年金
- 元本取り崩し型の個人年金
- 運用しながら元本と利息を取り崩して、年金を受け取っていくもので元利合
- 計額と最終的に年金として受け取る額は一致する
第五章 労働保険制度
労災保険
- 傷病補償年金
- 休業補償給付に代えて、傷病補償年金が支給
- 介護保障給付
- 障害補償年金または傷病補償年金の受給者のうち、障害等級または傷病等級が第一級の者と第二級の「精神神経・腹部臓器の障害」を有しているものが、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に、月単位に所定の額を限度としてその介護費用に対して、介護保障給付が支給される
- 保険給付の原因が第三者の行為による場合